子どもを産んで育てるためには、何かとお金がかかります。
出産後は療養や子育てなどの事情ですぐに働けないこともありますので、経済面で不安を感じてしまう方もいるのではないでしょうか。
そんな時には、補助金を利用してみるのも一つの手です。
国、地方自治体、健康保険組合などではさまざまな補助を用意して、出産された方に対する経済的支援を行っています。
本記事では、産後の補助金制度についてご紹介していきますので、参考にしてください。
出産時に受け取れる補助金一覧
最初に、出産した際に利用できる補助金制度としては、出産育児一時金や出産手当金などがあります。
これらの補助制度の支給額、対象者、条件などは以下の通りです。
出産育児一時金
出産育児一時金とは、子どもを出産した際にもらえる補助制度です。
健康保険や国民健康保険などに加入している人が産科医療補償制度に加入の医療機関などで出産した場合に、保険組合から出産育児一時金を受け取ることができます。
-支給額
出産育児一時金の額は、1児あたりに対して50万円です。
以前は1児につき42万円でしたが、2023年年4月1日からは50万円へと増額されました。
-対象者
出産育児一時金の対象となる人は、健康保険もしくは国民健康保険の被保険者です。
被保険者の扶養に入っている人も対象に含まれています。
なお、どちらかの保険制度に加入していない場合は、出産育児一時金を受け取ることができません。
-条件など
出産育児一時金には、妊娠期間85日以上(妊娠4ヶ月)での出産という条件が設けられています。
早産、死産、流産、人工妊娠中絶などの場合であっても、この条件を満たしていれば支給対象です。
なお、妊娠週数22週未満で出産した場合は減額となり、48.8万円が支給されます。
出産手当金
出産手当金とは、働く女性が出産のために会社を休んだ際に、その間の賃金を受け取れない場合に支給される手当金のことです。
勤務先から賃金の支払いを受けていても、その賃金が出産手当金よりも少ない場合は差額分が受け取れます。
-支給額
出産手当金の支給額は、1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額と決められています。
出産手当金は出産育児一時金のように一律ではありません。
人によって支給額が異なりますので、詳細について知りたい場合は、勤務先の担当者もしくは加入している健康保険の窓口などに問い合わせてみると良いでしょう。
-対象者
出産手当金の対象となるのは、会社の健康保険もしくは公務員などの共済組合の被保険者本人です。
なお、国民健康保険には出産手当金が用意されていないため、被保険者であっても受け取ることができません。
-条件など
出産手当金の対象期間は、出産日以前42日から出産日の翌日以降56日までです。
この範囲内で、出産のために会社を休んで賃金の支払いがなかった期間が対象となります。
■自治体が行っている補助金制度
市区町村が行っている補助制度もあります。
補助制度の内容や支給額などは自治体によりけりです。
まずは、お住まいの地域の役所のホームページなどで利用できそうな制度がないか調べてみると良いでしょう。
ここでは、各自治体が取り組んでいる出産や子育て応援事業の一例を簡単にご紹介します。
・大分県豊後高田市
豊後高田市では、出産した人や子育てをしている人に対して手厚い支援制度を用意しています。
出産した子どもの数や年齢に応じて、10万~200万円までの交付金を受け取ることができます。
子どもをたくさん産んで育てたいと考えている人にとっては、経済的に助かる町と言えるのではないでしょうか。
・茨城県境町
境町で利用できるのは、境町子育て出産奨励金支給制度です。
3人目以上のお子さんを出産した人に対して、最大で50万円を支給しています。
・岡山県美咲町
美咲町では、出産祝金を用意しています。
第1子は3万円、第2子は5万円の祝い金を受け取ることができます。
第3子以降については10万円の支給です。
■育児中に受け取れる補助金一覧
子どもを産んだ後は、子育てのお金がかかります。
経済的な負担を少しでも減らすためにも、国や保険制度などが用意している補助金制度を積極的に活用してみると良いでしょう。
ここでは、出産後の育児中にもらえる補助金をいくつかご紹介していきます。
・育児休業給付金
育児休業給付金とは、1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取得した時にもらえる手当のことです。
育休手当とも呼ばれています。
育児休業給付金の支給額は、休業前の賃金日額の67%です。
ただし、育児休業開始から181日目以降からは50%となります。
給付金は、隔月での支給となっています。
対象者は雇用保険の被保険者です。
・出生時育児休業給付金(産後パパ育休)
出生時育児休業給付金は、2022年から開始された給付金制度です。
産後パパ育休を取得した時に給付金がもらえます。
支給額は、休業前の賃金日額の67%相当額です。
最大で28日分が支給されます。
対象者は、産後パパ育休を取得した雇用保険の被保険者です。
・児童手当
児童手当とは、国から支給される手当のことです。
子どもが中学生になるまでの間、子ども1人につき1万円~1万5,000円の児童手当を毎月受け取ることができます。
ただし、特例給付が提供される場合は給付額が月5,000円です。
なお、2024年10月からは児童手当の内容が拡充されて、高校生年代まで支給対象となります。
さらに、延長第3子以降の支給額が3万円に増額されました。
■産後の補助金のまとめ
ここまで、産後に利用できる補助金制度について、ご紹介してきました。
代表的な補助金制度としては、出産育児一時金や出産手当金などがあります。
出産育児一時金は、1児あたりに対して50万円がもらえるのです。
出産手当金は、標準報酬日額の3分の2相当が支給されます。
また、各自治体でも、独自の手厚い支援制度を用意しています。
中には、最大で200万円もの高額な補助を行っている自治体もあるのです。
お住まいの地域の役所などで、問い合わせてみると良いでしょう。
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